先日、東京地裁の折衷的な、大岡裁き的な判決に対し東証側が控訴するのではという一部報道が流れた。錯誤の法理が、商法では民法ほど認められないのなら、それは棚ぼたの購買者多数だけでなく、売り方にも適用されるのではないか。第三者がいうのも何だが、みずほ全面敗訴ということだ。なにより筆者が疑問に思うのは、みずほが売買取り消しでなく、急遽買い注文を出さなかったことへの疑問だ。その才覚があれば、被害は、十分の一くらいですんだのではないか。半信半疑の一般投資家より、原因のわかっている確固たる買い注文がみずほ側には出来たはずだ。どなたか、わたしの疑問に答えてくだされば嬉しい。
東証とみずほ証券の係争案件
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