読売新聞8月27日の記事の要約引用だが、26日に東京地裁後藤真理子裁判長は、上海から羽田への定期便を使って運び屋3人をやとって大量の覚醒剤を密輸した男に求刑の懲役17年罰金1000万円に対し懲役13年、罰金700万円の判決を下した、とのことだ。
よく求刑から1年ほど割り引くのは目にするが、この4年の差とはどういうことか。後藤裁判官がどういう判決の傾向をもつ方か知らないがこれでは命賭けで捜査している現場の捜査官の励みにはなるまい。
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