日本司法史上で最悪の汚点 『ニューシティ・レジデンス投資法人』の再生案件

今回のニューシティ・レジデンス投資法人の再生案件(平成20 再 第249号)処理は、司法史上最悪の汚点を残すものだ。東京地裁民事20部は国家の機関である事に間違いないが、同時に事実上白昼の略奪劇の重要な機関(装置)としてはたらいた。被害者は9000人以上のおもに老人でなけなしの老後のための資産を奪われた人たちだ。申立代理人の多比羅誠弁護士らの再生手続開始申立書によると資産は、簿価2052億円(20年8月暫定値)、負債1123億円(20年8月)、19年9月から20年2月の営業収益が62億円、営業利益32億円、経常利益24億円である。都内などに108棟の優良アパートを持ち順調な家賃収入を現在もあげている破綻しようがない会社である。
池袋駅脇の高級アパートの購入で蹉跌し違約金の支払いに窮しオリックスのつなぎ融資や農林系の金融機関が債務繰り延べに応じなかったからとのことだが、素人でも常識のローン特約がなぜないのか、真摯な金繰りの努力はしたのか疑問は尽きない。それどころか申請の2月まえに約30億の物件を購入する無軌道ぶりだ。民再法25条4項に反するのは明らかだ。それと並んで不審なのは、平成20年10月9日申立で即日監督委員選任の神速ぶりだ。裁判所には特別な窓口があるのか。監督委員は案件を精査する時間があったのだろうか。勿論十分あったと考える事も可能だ。重要書類の捏造で証券取引等監視委員会から厳重な処分を受けた事案の責任者が被害者にまったくの秘密裏に再生スキームを選択する。被害者の危惧をよそに被害者に最善の選択がなされたか状況は一切知らされない。このように再生スキームは密室のなかで選択されたのだが、はたして裁判所と監督委員はこの40万口単価1万5000円のローンスターに対する第3者割り当て案が、民亊再生法166条二の3項による第3者割り当ての禁止規定に該当するとの疑いは放擲したのだろうか。21年4月の新井によるローンスターとのスポンサー契約締結は裁判所と監督委員の了解の下だろうから、彼らに債務超過ではないとの疑念はなかったのか。これはまったく重大な責務の放棄ではないか。(続)


          

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このページは、Makoto Hiroseが2009年7月30日 21:48に書いたブログ記事です。

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コメント(17)

広瀬様

臨時投資主総会の件で面白い動きがありますので、別途情報を送らせて頂きます。

 民事再生法手続きの進め方には、地裁それぞれが、過去の事案の実例に基づき手順をきめていて、申請前の相談も受付けていたり、またそれを推奨している場合もあります。今回も、その結果として申請即日手続開始、監督委員選任となっているのではないでしょうか?

 一般論ながら、これ自体は再生債務者である法人を保護する意味で必要な対応ではないかと思っています。この辺の実情は社団法人商事法務研究会 別冊NBL No65「民事再生法手続運用の実情」当たりを書店で立読み頂ければご理解頂けると思いますよ。

 また、今回の民事再生手続については、裁判所としては申請されれば受付ける以外にありません。そして、民事再生手続の対象は、一時的金繰りの困窮であり且つに債務超過体質でないことが前提で、その手続開始が決定されます。ですから、もし後日債務超過体質であることが判明すれば即刻、破産法送りとなります。

 当方もこの辺は素人ですので認識に誤りがあれば申し訳ありませんが、広瀬さんの様に裁判所判断を非難する口調では、例え正しい主張でも切り捨てられる可能性はあり、それをとても危惧しています。その辺、お気を配り頂き、ご推進頂ければ有難く存じます。

 尚、今回の最大の問題点は、投資法人という主体が元々、一般の破綻処理に直接投入することが適切だったかという制度設計の視点がなかったことにあると個人的には考えています。ですから地裁に矛先を向けても仕方がない様に思うのです。裁判所は法律の範囲でしか決定が出来ません。組織慣行にも縛られるからです。彼らもサラリーマンで人間なのです。白黒だけでせめても求める判断をしてくれません。

 投資法人制度の設計では不動産業界の意向が色濃く入り、金融行政の視点を加味したに過ぎません。国交省と業界が「投資家に信頼される」とか関した検討会をしましたが、相変わらず業界止まりの意見集約で、第三者的視点が盛込まれているようには見えません。責めるならそちらではと思っています。それが当方の視点です。

 ただ、そうは言っても、この国で一番不足している自らの意思を主張する姿勢を、広瀬さんが行動で示して頂いていることには、感銘を持って見ています。考え方は一致しないかも知れませんが、今後も気になることがありましたらコメントさせて頂くつもりです。

 どうか頑張れるときには、出来る限り頑張って下さい。例え、結果が求めるものにならなくてもマイナスではありません。行動した事実だけは残ります。行動の上に道は開ける。そう信じ行動するとこも大切ですから。

 尚、このコメントは公開は問題でしょうから非公開削除で構いません。頑張って下さい。

最大の敬意とともに拝読いたしました。ただやはり窓口にかんしかなり異論もありえようかと存じます。また新井にたいする報酬、新井の犯罪的傾向に対する洞察、被害者と被害額の甚大さについての勘案は、国民が裁判官によせる期待と信頼のレベルと比べいかがでしょう。実務法的に面白い案件でエース的なジャッジがあてられたと推測しますが、ここは大変失礼ですが積年の弊の貧乏くじを引かれられたと思います。機動的な破産、更生、再生処理は重要なことでしょうが、国民の裁判官に対する信頼はそれ以上に重要と信じます。新井に対するsecの刑事告発の不在など事案をここまで大きくした原因はおおいと思いますが、すこしでもあやしければ管財人の指名の手段もあったと思います。アドバイザーから高裁の判断をと、再生決定(20年10月)への抗告を勧められていますが、たしかに
上級審への目線も地裁20部には必要と思います。

【新井の犯罪的傾向】
一つ一つ個別に取り上げれば明らかに有罪ではないというのが俺の感想。

?.市況下降期に入っているのに鑑定評価額以上で池袋物件購入契約(2007/12)
?.池袋物件に違約金条項を入れない(2007/12)
?.民事再生検討の数週間前に約30億物件をキャンセルせず購入(2008/8)
?.ペナルティのあるオリックスとのローン契約(2008/9)
?.前期決算の減損による税負担発生を全く知らずに物件の損切り売却(2008/9)
?.十分な資金調達努力をせずに民事再生申請(2008/10)
?.説明責任を果たさずスポンサー決定(2009/4)
?.ローンスターより債権者にも投資家にも優れた大和案実現に向けた努力を怠る(2009/7)

ただし全部ひっくるめ総合評価で有罪では?

議事録捏造で懲役は免れないでしょう。

 だれもが直接投資に参加して、貯蓄から投資へと移行するためには、自由で公正な市場が保たれている必要がある。このことはいうまでもありません。

 しかし、欲望に押し流され不正、不公平を働こうとする方向を是正する第三者機関が機能していなければ、その状態を維持することは不可能です。

 それなのに、日本の司法制度は、いまだそうした是正判断に慣れていないのではないか。

 経営破綻に陥って、正直な経営者が民事再生で建て直すというのであれば、日本の司法は機能します。では、ニューシティのように、多数の投資家を犠牲するという悪意を前提に、一部の投資家だけが利益を享受するため画策した場合、その不公正な状況を是正するにはどうすべきか。日本の司法には見識や思想がないから、適切な判断を下すことができない。

 司法は権力の一つであり、司法だけが腐敗しないということはあり得ないという前提に立てば、広瀬氏のように司法にも批判の目を向けるということは有益だと思います。

広瀬様

その後何か動きはございますでしょうか?

お忘れでなくありがとうございます。8月19日午後13時15分306号法廷で第2回口頭弁論です。家裁のほうのビルの3階です。それとやはり9月9日の債権者集会パート2がどうなるかですね。

お疲れ様です。
裁判の状況はどんな感じでしたでしょうか?
広瀬様のご検討お祈りしております。

裁判中のことでもあり調書の写しを見てから発表いたします。

いよいよ明日9月9日は債権者集会の出直しの日です。遅れましたが当方の状況をご報告します。総会決議については次回に当方が追加の陳述。LSとの契約の違法性に基ずく賠償請求を追加していたのですが、契約書全文開示その他の求めは今のところ認められず。急ぎ売却価格905億円算定の不動産鑑定士の氏名開示を求めました。裁判長から債権者集会の結果によっては訴えの利益がなくなるのではと訊かれ、そのとおりですと陳述しました。次回は10月7日、午前10時です。

新しい事態をふまえ区の集会所などをお借りしてNCR問題の懇談会開催が必要かと思いだしました。ご意見お待ちしております。

皆様
昨日、東京地裁におきましてNCRに対する訴えを取り下げました。励ましてくださった方々に御礼もうしあげます。一応の総括を後日申し述べたいと存知ます。

広瀬様

敬意を表するとともにお礼を述べたいです。そして,
あの苦しかった投資主総会から債権者集会までの期
間をともに過ごした連帯感,ある種の戦友意識でし
ょうか,そんな気持ちを感じます。

広瀬様

お疲れ様です。誰かが行動せねばというときに行動されたあなたに敬意を表します。今後の展開を見守りたいです。

ありがとうございます。

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