「ニューシティ・レジデンス投資法人被害者の会」結成のお知らせ

ニューシティ・レジデンス投資法人被害者の皆様いかがお過ごしでしょうか。昨年秋の事態をうけ、2009年5月13日開催の投資主総会は、内容、進行方法ともとうてい納得いくものではありませんでした。また招集も瑕疵があるとかんがえます。被害者の会(略称)は、総会決議の無効を求める東京地裁への訴訟を準備中であります。また広範なマスコミへの働きかけを開始します。被害者の皆様の参加をお待ちしております。  
                                                               2009年5月21日   広瀬誠


          

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このページは、Makoto Hiroseが2009年6月30日 20:41に書いたブログ記事です。

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コメント(144)

広瀬様
破たん前投資主の一人です。
私も総会に出ていましたので
あなたのことは良く覚えております。
わたしもあなたと全く同じ思いです。
被害者の会結成は大変心強く
出来うる限り、協力させていただきたいと思います。
連絡先等、必要でしたら掲示板に伝言ください。
よろしくお願いします。

「破綻前投資主」様へ
早速ありがとうございます。とりあえず、ここへご連絡ください。いま、訴状を作成しております。原稿を続々だします。お読みください。必ず勝ちます。 

私も総会参加者(破綻前投資主)です。
こちらのブログ随時確認しにまいります。
東京通勤圏内なのでご協力できることがございましたら、
ご掲載下さい。
新井氏の対応は投資主に対してあまりにも不誠実であり、
強い憤りを感じております。

広瀬様
早速の返答有難うございます。
それではこちらのブログを随時確認いたします。
私も東京通勤圏内なので
協力できる事がありましたら
掲載ください。

>総会決議の無効を求める東京地裁への訴訟を準備中であります。

決議無効確認の訴えは要件が厳しいので、決議取消の訴えが適切であると思います。
決議取消の訴えは、当該株主総会決議の日から3ヶ月以内にしなければなりません。(会社法831条)
3ヶ月の期間経過後は、当初主張していなかった決議取消事由を追加することもできませんので注意が必要です。

日コマは、新スポンサー選定にあたり外部のファイナンシャルアドバイザーを選定しました。
http://www.nci-reit.co.jp/cms/press/20090522_174801TbB9.pdf

新井は、秘密裡にスポンサーを選定しその過程を事後になっても開示しないということが、問題であると思います。

訴訟ということになれば、文書提出命令の申し立て制度(民事訴訟法220条、221条)などもありますから、スポンサーの選定過程を明確にしてもらいたいと思います。

たっちゃん様
大変参考になります。今後ともよろしくお願い致します。  

3ヶ月の期間経過後は、当初主張していなかった決議取消事由を追加することができないことを考えると、提訴前に、論点や主張方法を法的に厳密に検討しておく必要があります。
この期間に最低1か月要するとすれば、早急に会社法に精通した弁護士に依頼すべきと思います。
弁護士費用の立替制度が利用できるかなどは、法テラスに相談してはどうでしょうか?

再生計画を裁判所が認可決定しても、即時抗告することができます。
決議取消と平行してこのことも検討してはどうでしょうか?

民事再生法第百七十四条  再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2  裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一  再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二  再生計画が遂行される見込みがないとき。
三  再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四  再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
第百七十五条  再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

民事再生法第五十四条の監督委員による監督を命ずる処分の申し立てをする方法もあると思います。

規約6条3項によれば、払い込み金額は、「本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認した金額」となっています。
http://www.ncrinv.co.jp/summary/data/kiyaku.pdf

つまり、1口当たりの純資産が50万円程度であるとすれば、1口1万5千円として役員会が承認してもその承認は規約違反であり、このような承認を役員会がするためには、監督委員の同意が必要であるとの裁判所の命令を得ておくわけです。

民事再生法第五十四条  裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2  裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。

たっちゃん様
ありがとうございます。法テラスは会社法関係は不適切と重います。費用については当面目算がございます。適当なかたがおられましたらご推薦ねがいます。急ぎお教えくださる場合当欄にお知らせください。

たっちゃん様
重要なご指摘ありがとうがざいます。法テラスは会社法関係は、不適切と考えます。費用は当面目算があります。ご推薦の弁護士いらっしゃいましたらお教えください。

個人的には知りません。
倒産速報に担当弁護士の連絡先が記載されていますので参考にしてください。
例えば、
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2988.html

この案件は、スポンサーによる支援を模索しながら再生を目指す件です。
http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3010.html

広瀬様
投資主のひとりです。会の立ち上げ、大変心強く思います。心から敬意を表します。昨年秋以来、「こんなことが許されてよい筈はない」「許せない」という思いを何度も持ちました。微力ながら、私もまだ諦めないで声をあげ続けたいと思います。

新井氏のいい加減な対応の結果、合法的な資産収奪が行われました。本来無能力な経営者が再生計画をつくることができるという民事再生法の問題が露呈しております。それに申請代理人、監督員、投資銀行ともに加担しております。

本来のプロフェショナルは、顧客のために動くといっても顧客が犯罪者であれば、その屁理屈をサポートするために動くべきではありません。ローンスターの出す60億のおカネは1?2年あれば、今のキャッシュフローで解消できる。

更に、ローンスターはこの分野でのプロでもないということを総会の中で明らかにしたということは、別に自力再生と何ら変わらないのです。50万円投資して不動産を購入したのと同じ気持ちでいたヒトが1万5000円になるという。

私はブラウン氏には大変期待していて、自分の今までの職業上の経験を踏まえたコメントをしてきましたが、彼はエクジットをこの程度の価格でよいと認識したようです。それも一つでしょう。

日本レジとNCRはほとんど財務内容が変わらないと思いますが、その結果は雲泥の差です。前の運営会社と経営者の善管注意義務違反を問うべきだと思います。

今のキャッシュフローなら2年あれば通常の借入が出来るレベルに持っていけます。その間、課税を最小にするために物件の損切りを少しづつ続け、同時に借入れを圧縮することで。

借入れをゼロにする必要などありません。資本注入なしで再建できるんですよ。

資本注入なしでは、債権者の同意が得られない。
少なくとも債権者に借金の取立てを繰り延べてもらわないと、どうしようもない状況では?

キャッシュ流入 <<<< キャッシュ流出

これがNCR破綻の原因であり、ここを改善しないと再建は不可能。

微力ではありますが頑張ります。ご協力お願い致します。

専門家のご意見はありがたいです。今後ともよろしくお願い致します。

私もそうではないかと。ご意見お待ちしております。

ビッダーのひとつに日本政策投資銀行グループがありました。この銀行の信用力はいかがでしょう。融資行は繰り延べに応じないでしょうか。じつは人類の歴史でこんなことはいくらでもあったのです。既視感のないのは祖先が、がんばった日本人だけかもしれません。

皆様へ

活動を続けています。皆様のお力をかりる際は、この欄に書きます。なぜこの件が許せないのか、是非証拠ある場合は証拠とご意見を。証拠のない場合も思いのたけをご投稿ください。 

東京地裁民事20部の担当官に総会での新井執行役員の「裁判所は了承している」発言についてお尋ねいたしました。詳細は明日。

日本賃貸投資法人のスポンサーであるオークツリーは、日本賃貸投資法人との合併スキームを提案し入札に参加していたそうです。
何のノウハウも持たないローンスターよりも、オークツリーの方が良いと思います。
http://www.jrhi.co.jp/cms/doc/20090527_1931053Wyz.pdf

運用会社の従業員としては、合併では失職するけど、ローンスター案では当分安泰ということでしょうか?

合併ならば、再生期間がローンスター案よりも短くなる筈ですから、債権者としても有利です。
債権者集会での新井の対応に興味があります。

たっちゃん様 SECや金融庁の処分を受けた件に密接な責任を持つ者が、その後も重要な決定に関与する事自体が公序則に反しています。

皆様
 5月26日、東京地裁民事20部、平成20年(再)第249号の案件の担当書記官に問い合わせの電話をしました。   5月13日の総会において、新井執行役員・議長は、平成21年2月の通常の(いそぎ売却でない場合の)資産鑑定を、費用がかかるので裁判所の承認を受けて、実施しなかった、と明言しましたが、事実でしょうか。これが質問内容です。(続)

東京地裁に、民事再生法第五十四条の監督委員の選任の申し立てをして、新井の権限を制限すべきです。

たっちゃん様

ありがとうございます。前の件ですが、雇用維持は最重要なことと認識しております。破綻後投資主も仲間になってほしい、また排外心はありません。忙しくて切れ切れですみません。

皆様 (続)

書記官の返答は、「話が見えない」「話がみえない」を連発、これがかれの口癖なのか。書式で裁判官に質問をすることは、法的にできないのか、との質問にはきっぱり「できません」。裁判官の名前をたずねると、「答えません」。以上です。

皆様
債権者集会が7月15日開催とのことであります。総会決議の無効や取り消しの出訴期間が3か月ある、と油断していました。みなさまのご意見おねがいします。ともかくアドバイスしてください。

皆様
私は、平成20年春の投資口購入です。民事、そして刑事告発のためにそれ以前の資料が必要です。またホームページの改変に詳しい方(ITに詳しい方)準備ねがいます。

http://ameblo.jp/ncri/entry-10211121643.html

神田課長補佐の言葉は重みがあるね。権威ある方の証言として。他にも著名アナリストが同様の発言をしてます。

28日開示の決算見ましたが、あれって破綻企業の財務諸表ではないです。なぜ破綻回避に向け最善を尽くさなかったのか不思議。

資本注入なしで立て直し出来るのにそうしないのは、民事再生申請を正当化させるため?

オープンにするとまずい内容はメールで送信。今日はこの辺で。

神田課長補佐の言葉は重みがあるね。権威ある方の証言として。著名アナリストが同様の発言は他にもあり。

28日開示の決算見ましたが、あれって破綻企業の財務諸表ではないです。なぜ破綻回避に向け最善を尽くさなかったのか不思議。

資本注入なしで立て直し出来るのにそうしないのは、民事再生申請を正当化させるため?

オープンにするとまずい内容はメールで送信。今日はこの辺で。

皆様
森法務大臣への要望書の草案をアップします。若干お待ちを。
ご意見お待ちです。

>雇用維持は最重要なことと認識しております。

投資法人に従業員はいないのではないですか?
運用会社は別法人ですから、その従業員の雇用問題は、本件との直接の関係はないです。

>森法務大臣への要望書

あまり効果はないと思います。
再生手続きに精力を注ぐべきと思います。
尚、私はニューシティの投資主ではありません。
J-REITの投資口は長期に保有するつもりですので、本件を通じて、J-REITに制度的欠陥があるかなどを確認したいと思っています。

廣瀬様
やはり債権者集会で再生案を否決してもらうよう、債権者に強く働きかけるのが一番効果的なように思えます。
債権者は再生計画の修正案を提出することが出来るはずなので
債権者主導で再生実施する方向に持って行くのが好ましいと思われます。
具体的には現在の再生計画と同様に、賃貸収益と物件売却で再上場可能なレベルまでLTVを下げる方法はどうでしょうか?
(増資&TOBは実施しない)
ローンスターの計画では再生債権の利率が0.6%程度と非常に低くなると聞いております。利率をもう少し高く設定すれば債権者にも充分メリットはあると思います。

皆様
大変すぐれたご意見をかずかずいただき感謝いたします。私は、7月15日の債権者集会は事案の重大性を勘案すると過早な時期設定と判断しています。裁判所の決定は重いものと認識しますが、この件に関する森法相にたいするお願いをお読みくださってご意見をたまわりたいと思っております。いろいろな意見がありアップが遅れています。すこしお待ちください。

広瀬様
私も今回の破綻は計画的であった可能性があるのではと思っています。
新運用会社のハドソン・ジャパンはNCRの民事再生申請前から
NCRのことを色々調べていたようですので....

ttp://reitdepon.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-12fc.html

主要債権者間で事前協議の上、主要債権者のうちどこか一行に発行済み投資口数である18万口を上限としたデット・エクイティ・スワップに応じてもらい、スポンサーとなっていただくことにより、NCRを再生・再上場させるという方向で話がまとまればありがたいと思っています。こうしたことに対する経験・知識が乏しいので、そうしたことが債権者集会で可決可能なのかどうかは知らないのですが。

リートは金銭の払い込みをともなわない投資口の発行ができないので、デットエクイティースワップは不可能です。

投資主は、どのような法的権利を有するかをわきまえた上での、行動に結びつく意見が効果的であると思います。

はじめまして。広瀬様。貴方が裁判所や大臣に要望書を作成したり尽力をしているのをこのブログで知って、投資主として大変ありがたく思っています。
この場を借りて、お礼を申したいと思います。

素人考えなのですが、政治家(大臣)の要望書の中に公的資金の強制注入を要請できないでしょうか。

注入すべき理由は、不動産投資と称して国民の資金を集め、過大な事業計画を立案、十分な資産があるのにも関わらず、それを活用せず、計画倒産とも思われる民事再生の申請。
そして、再建案は投資主無視で進められ、前経営者によって不透明でとても了承できない内容で売却を進められている。

換言すれば、前経営陣によって国民の財産を合法的な収奪が行われ、現在行っている再建策は、投資主の犠牲の上で経営陣は血を流さず進められている。そして、安く売り渡している。

国民の財産を守るために、これがの事業再生スキームを一時凍結し、第3者による十分な資産査定を行い、必要な資金については公的資金の注入を行い、国営化。
そして、前経営者の責任を追及する。


裁判所、役所は法の下でしか判断できないが、政治家はそれをある程度、はみ出して判断できるのでは。

かんぽの宿の落札を無効にしたり、取り壊し中の郵便局にストップをかけたり。

かんぽの宿であれだけ出来たのだから、この件はかなり融通がきくのではないかと思う。

ニッセイ基礎研究所 岩佐浩人氏のレポートです。参考にしてください。
http://www.nli-research.co.jp/report/misc/2009/fudo090508.pdf

J?REITは、資産運用会社に運用委託する外部運用制度であり、利益相反懸念が常に内在する。そのため、投資主と資産運用会社の間には、相互信頼を礎としながらも一定の牽制機能が求められ、本来、投資主の信認を得られない資産運用会社は市場から退場するのみである。しかし、NCR破綻時でも明らかになったように、投資主による資産運用会社の解任・交替は難しく、投資主ガバナンスは実質機能不全の状態にある。

そこで、市場の浄化作用を高めて投資主が資産運用会社の運用態勢に「NO」と言える土壌を育むためにも、官民共同で新たに資産運用会社を創設できないか。実現すれば、投資主は、受託者責任意識の希薄な資産運用会社、スポンサー企業の破綻などに伴いクレジットが低下し資金調達など本来のマネジメント機能を失った資産運用会社に対して、投資主総会にて解任・交替の提案ができる。

秋に予定されている40万口の第三者割当を阻止することに、焦点を絞るべきと思います。
大臣に対する要望や官民共同での資産運用会社創設という案は、その後の対策でしょう。
ジョイントなど、第二第三の黒い白鳥が出てきそうですので、ニューシティのやり方は裁判の場では通らない、という前例を創ることが大切であると思います。
http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2009/eye090522.html

皆様
機長なご示唆すべて拝見しといます。東京地検、警視庁との、というご意見もいただいております。重要書類の不正記述を行政処分とべつに告発すべきか、告発しうるかGmailにご意見ください。

(1)秋に予定されている40万口の第三者割当を阻止する
(2)旧資産運用会社や経営陣への責任追及

この2つが柱でしょ。

資産運用会社は自己資本比率81%で、NCR破綻させた期も高い利益率。嘘だと思うなら228ページ見てごらん。

http://www.ncrinv.co.jp/ir/library/2009-0528-00001.pdf

新井潤はランドビジネス役員退任時に持ち株売って資産家になってるみたいだね。なのに破綻後も月額100万の報酬受け取って返す意思ゼロ。
http://www.ullet.com/%E6%96%B0%E4%BA%95%E6%BD%A4/ranking

私もシービーアールイーレジデンシァルマネジメント社への損害賠償は正しいこと思っております。
今朝、書記官に付議決定への即時抗告はできますか、とたずねた所、数分たって不服申し立ては条文上はない、との返事。7月15日に設定されている債権者集会への申し立ては、と聞くと、それが付議決定なんです。まとめるためのね。との返事。
皆さんに申し上げますが、私はこの程度。がんばるつもりですが。黒い目のB氏になるつもりはありませんので、訴訟される人はご自分でも検討してください。共闘は大歓迎です。費用は
私で大丈夫だとおもいます。Gmailにどうぞ。入・脱会自由。

告発は時効までに何年かあるでしょう。
総会決議取消の訴えは3か月ですから、優先すべき事項を考えてください。

民事再生法の条文も読まずに書記官と話しても徒労に終わるだけでしょう。
裁判所の事件記録くらいは閲覧しているのですか?

運用会社がローン特約しない段階で、すでに破綻の計画が開始されていた。捜査対策で外資(豪・マッコーリ)の池袋の物件が選ばれた。もっとも日本のお役人的でナーバスになってる農林中金にちくる(通報する)のだから知能的だ。そういう事だろう。

私も独自に新井ほか2名の責任追及(会社法423条)を検討していました。
正直、日本の裁判所は経営陣に甘く、旧長銀の経営陣の責任追及も最高裁でひっくり返されました。
しかし、NCRが同じとは限りません。
私が思考するに、新井は無理な拡大路線に走り、不測の事態に対応するための、現金等の準備を欠いており、善管注意義務違反を構成すのでは。
今後とも、情報交換を宜しくお願いします。

OB様
お読みして日本人の善良さにおどろきます。新井には、獄にながく入るべき理由があります。なぜ故意ではないのでしょう。プロが善意か過失でこんなあやまちをするでしょうか。

やはり、証拠ということでしょうね。
私が検討した結果、不測の支払に当てるべき現金の準備
は、NCRが公表している有価証券報告書で明らかですから、
原告側としては、証拠を収集する負担がない。
あとは、裁判官がこの数字をどう評価するだけです。
まあ、新井本人及びほか2名の当事者尋問くらいでしょうから、期日は2・3回で終わるでしょう。
確かに、会社法423条責任の追及では、ホルダーには直接的利益はありません。
しかし、新井ほか2名に報酬を返還させるだけでも意味があると思います。

皆様  

活動を続けています。詳細はのちほど。

5月13日の4つの決議に再生計画の承認があったと錯覚していました。

再度繰り返しますが、新井潤からの4月27日の召集ご通知の添え書を読むと、俺たちがローンスターのスキームを選んだけど、それを実行するには執行役員と監督役員替えて、運用会社替えます。それを承認してください。それについては新スキームの骨子を知る必要がお有りでしょうから知らせます。ということだ。新スキームの承認なんてわれわれのあずかり知らぬことだ。いま悟った私は間抜けなのか。

民事再生は、管財人を選任して管財人に業務を任せる方式と、管財人を選任せずに債務者に業務を任せる方式があります。
ニューシティの場合は、新井が民事再生の申し立てをしたのだから、管財人を選任しない方式なのでしょう。
投資主は、管財人選任の申し立てができるのに誰も申し立てをしないということは、皆さん間抜けなのでしょう。
投資主総会で新井は笑っていたそうですが、舐められてますね。

民再法では、管財人の選択が予定されている。裁判官の裁量行為でそうできる。べつに間抜けが申し立てなくとも。裁判官は新井潤がどういう人物か知る責任がある。皆さん、ブログの、ちぎっては投げ、の2008年11月8日をじっくりさがし読んでほしい。かかる人物である新井は。東京地裁民事20部の担当裁判官はかかる人物を管財人のかわりに使った訳だ。

http://blog.livedoor.jp/yuraku_love/archives/2008-11.html?p=17#20081108

民事再生法の場合、極めて不透明なプロセスをとります。裁判所の関与も限定的です。経営者は温存されます。コストが会社側に二重でかかりますが会社更生法を債権者が申し立てることはありうるかもしれません。その申立権者が誰かということはあるでしょう。

ある公認会計氏様
なんらかの動きがあることは事実に近いかもしれません。

>裁判官は新井潤がどういう人物か知る責任がある

裁判官が職権で事実調査をすることはありません。
申し立てられた証拠方法について判断するだけです。
ニューシティの投資主は何故誰も申し立てないのか理解できない。
書記官に対して的外れの質問をしていても、事態は進展しないでしょう。

>ブログの、ちぎっては投げ、の2008年11月8日をじっくりさがし読んでほしい。

こんなこと、裁判官がやる筈はない。

>会社更生法を債権者が申し立てることはありうるかもしれません。

ニューシティの投資主は、他人に頼ってばかりで、自分では何もしないのですね。

たっちゃん様
ま、外人は日本人の目は羊の目だとよくいいます。抗議もしなければ反撃もしない。それではまずい。およばずながら、私がよちよちやってるんです。これからも叱正ねがいます。

皆様へ
CBREの子会社CBRELM社の加藤部長は、会うのにやぶさかではない、との前言を撤回し会社の方針で会えない、と言明。

サッスーン財閥稿にunimaro様よりCBREのタイ国での営業の状況の情報が寄せられました。さらに情報をお持ちの方はここかgmailにご連絡ください。

>CBRELM社の加藤部長は、会うのにやぶさかではない

何のために会う必要があるのですか?

経緯を知るためです。

決議取消の訴えとか民事再生とかになにか関係があるのですか?

Kampf fur Recht ist nicht nur jurisprudenzial Taktik.

思わずむーとしまして申し訳ありません。おそらくドイツ人なら独語みたいとおもうのですが、権利のための闘争はただ単に法律上の戦術だけではない、とかように申したく、電子板を刻印させていただきました。正確な表現お教えください。

法律外の戦術を否定するわけではありません。
しかし、民事再生が開始して8か月ほど経ちますが、民事再生法により投資主に与えられた権利を、ニューシティの投資主は、なにか一つでも行使しているのでしょうか?
暢気ですね。

たっちゃん様
おっしゃるとうりです。専門家のアドバイザーをおねがいして訴状だす用意はしております。

皆様
再度申し上げます。ご自分でも闘ってください。私もがんばるつもりですが、癌の既往症もあり限界があるかもしれません。CBRERMなどにたいしても集団で闘うべきです。

たっちゃん様

本ブログ上で,

(1)決議取消の訴え
(2)即時抗告の準備
(3)監督委員の選任の申し立て
(4)管財人選任の申し立て

など投資主として可能な対応策をご提示下さっていらっしゃいます。債権者集会までひと月あまりとなった本日現在で,これらに優先順位をつけるとしたらどうなりますでしょうか。よろしければお考えをお教え下さい。私は(4)が成功して,現経営陣の関与を排除できるのであればそれは望ましいと感じています。

付議決定への即時抗告は条文上の根拠なしと2週間の期間はすぎています。

(4)管財人選任の申し立て、
第六十四条  裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。以下この項において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

これが認められない場合は、
(3)監督委員の選任の申し立て、の順位であると思います。

第五十四条  裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。
2  裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。

(2)即時抗告は、裁判所が再生計画を認可した場合にすべきであって、まだ、先の話です。
条文上、利害関係人に即時抗告する権限があるかは不明確です。民事再生の当事者は、債権者と債務者ですので、投資主は利害関係人となるわけです。

第百七十五条  再生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(1)決議取消の訴え、については、広瀬さんが取り消し原因があると主張していましたので、提示しましたが、私は、総会に出席していませんし判断できません。
事前に、総会検査役の選任を裁判所に申し立ててから、総会に臨むべきであったと思います。

新井の財産管理が失当であることはつぎのような事項があると思います。

1.新井は処分価格の評定のみを裁判所に提出しているが、事業継続を前提とした評定も併せて提出すべきである。

民事再生規則第五十六条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第一項の規定による評定は、財産を処分するものとしてしなければならない。ただし、必要がある場合には、併せて、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定することができる。

2.定款違反の価格で第三者割当をする前提で、ローンスターとスポンサー契約を締結した。

3.日本賃貸住宅投資法人は、合併をその内容とする再生案を提示した。この案はローンスター案よりも短期間で再生を果たせると考えられるが、新井は不採用としその理由も説明しない。

選任の申し立ては、違法ではなくても、失当であれば認められるので期待できると思います。

本件はあまりにも異常な審理だ。真摯な金策の努力なしに民再法の手続きがあっていい訳がない。裁判官は民再法25条4項の吟味をしたのか。事前の根回しなしに即日に命令を発することができるのは神様だけだ。裁判官のその後の指揮・決定も疑問だらけである。司法の公正さはどこにあるのか。

月曜に専門家のアドバイスいただくのですが、総会決議の内容が前記したことなので決議取り消しに意味をどう考えるべきでしょうか。管財人は債権者集会に対抗できましょうか。

>総会決議の内容が前記したことなので決議取り消しに意味をどう考えるべきでしょうか

決議が取り消されたら、決議がなかったということになります。
決議取消原因としてどのような事項があると考えているのですか。
例えば、特別決議を要するが普通決議の採決しかしなかった、と主張するのですか?この場合、特別決議が必要である旨の規定がどこかにあるのですか?

>管財人は債権者集会に対抗できましょうか。

管財人が招集して議長になるのでしょう。

>管財人は債権者集会に対抗できましょうか。

訂正です。
裁判所が招集し、指揮しますから、管財人の権限は及びません。

第百十六条  債権者集会は、裁判所が指揮する。

たっちゃん様
理由は2,3考えています。ただ4つの決議はべつにスキームの選択に直接関係ないのです。裁判所が召集し裁判所が指揮すると理解しています。

ローンスター案は、規約違反の第三者割当をすることを前提とする再生計画です。
管財人が選任されたら、規約違反の第三者割当を実行しないと思いますから、再度、再生計画を見直すのではないでしょうか?
新井は、再生手続きの途中で役員交替をすることにより、このことの責任の所在を不明確にしようとしているのでしょう。

>スキームの選択に直接関係ないのです

役員交替を前提とするスキームですから、スキームの実行が不能となると思います。

たっちゃん様
フィデリティにも割り当てを過去していませんか。新井が記事捏造の犯罪をした件です。規約があったでしたか。

フィディリティの場合は、285579円、18000口、ですから、規約違反とはいえないと思います。

http://www.ncrinv.co.jp/ir/library/2009-0528-00001.pdf

本件が正義に反しているのは、民事再生法が第21条にある深刻でない一時的な金繰りの不調も申請可能であることを悪用し株主等にとって略奪的なスキームの実施をしている点にある。裁判所は不正義の実現のための存在ではないはずだ。

有価証券報告書33ページと規約6条3項をみて判断してください。

http://www.ncrinv.co.jp/summary/data/kiyaku.pdf

>悪用し

裁判は、論理的に審理します。

悪とは何かを定義し、新井のどうような具体的な行為がその明確に定義された悪に該当するか、を主張することは難しいと思う。

民事再生申請したことで、フィディリティ増資時の役員会の犯罪をうやむや、いや、安くても必要だったと正当化できたんだから、新井潤さんにとっては民事再生申請は必要。彼としては良かったんです。


以下日経ヴェリタスの過去記事

不動産投資信託(REIT)のニューシティ・レジデンスが23日開いた2008年2月期決算説明会は、100人を超える証券関係者らの熱気に包まれた。前日に第三者割当増資で約51億円を調達すると発表したが、問題は発行額(約28万円)だった。増資の発行額の目安とされるのは1口当たり純資産額だが、今回はこのほぼ半分にすぎなかった。投資口(株式に相当)数の増加に比べて調達資金が少なく、増資後は既存投資主が受け取る分配金が希薄化する。「希薄化した分は(収益拡大で)必ず取り戻す」と繰り返したREIT運用会社の新井潤社長に対し、その実現可能性を見極めようとアナリストから質問が相次いだ。
 ニューシティを巡っては、かねて「割安増資」の観測がくすぶっていた。昨年12月に東京・池袋の大型マンションを、総資産の15%近くに相当する約270億円で取得することを決定。そこに世界的な信用収縮によるREIT相場の調整が重なった。投資口価格は約4割下落。取得期限となる10月末までの価格回復は望み薄となった。運用会社側は、今回の調達資金や追加借り入れで計画通りに同物件を取得するという。家賃収入の底上げや事業費用の削減で収益力を高め、「次に増資する際は前回の水準(約50万円)を目安とする」(新井社長)と投資口価格の回復も誓った。

例の池袋のビルは平成19年12月18日契約をかわした。ところが相手方の池袋ティー・エム合同会社の設立登記は平成19年11月29日だ。おいおい、設立19日目の会社となんでだよ。

たっちゃん様
役員交代が前提でしょうか。お教えください。

素朴な疑問なんだけど、民事再生申請の検討って、公表の何週間か前からするわけだよね?ってとはさぁ、門前仲町の30億の物件購入代金を払ってすぐ民事再生申請の検討入ったわけだ。

http://www.ncrinv.co.jp/ir/topwhats/2008-0829-00000.pdf

ココは資金難だから当然に違約金出してキャンセルという経営判断すべきところ。新井潤さんほか役員らの明らかな経営判断ミスじゃない?

もう一点。このタイミング(前期決算確定前)で売却損出したせいで、前期決算の利益にREITなら本来存在しないはずの課税が発生したのは知ってるよね?これも重大は経営判断の誤り。

http://www.ncrinv.co.jp/ir/topwhats/2008-0925-00002.pdf

売却が一ヶ月早ければ、課税されてないんだし、あと、上記の開示に2008年8月期の損益に修正が発生する見込みという記述がないよね?

つまり、新井潤ら経営陣は、売却損出して課税が発生するということすら予期していなかったわけよ。

>役員交代が前提でしょうか。お教えください。

裁判所の事件記録を閲覧したのですか?

経営判断ミスじゃない。買って資金ショート起こさなきゃ民事再生の申請ができないじゃない。ただでさえ優良資産が山のようにある。個人ならとても自己破産できないケース。

感謝します。今後ともよろしく。

協力者様
資産運用報告第8期を見ていますがでていません。金額と出典ぜひ教えてください。

多くのかたはこの事件をありふれた金融の破綻劇と見ておられるでしょうが、じつは歴史的な保全経済会(伊藤斗福・日本名)事件のさらに悪質で大規模な事案というのが真相に近いでしょう。

何で第8期を見る。そうじゃなく第7期だ。課税金額は9.2億円程度。

物件売却損→減損発生→予期できなかった税負担発生

違約金問題に税金がダメ押しで民事再生決断したんじゃないのか?

新井様に予期できぬ事はありません。ともかく資金の枯渇、これが大事でございます。あと民再法では資産が黒でございますと第三者割り当てが不可能でございます。これはさんずい(汚)の官吏でもさすがに無視できませぬ。あとはまた。

専門家の方に相談されるとのことでしたね。戦略や争点をオープンにするのは控えるようアドバイスを受けたのではありませんか?

私も前からそう思ってました。

貴重なアドバイスありがとうございます。その方向にて心します。

ご存じと思いますが、楽天は、TBSの所有株式について、TBSへ譲渡することを決定し、TBSと譲渡価格について交渉しましたが折合いがつかず、裁判所で争うことになりました。今回のNCRの投資主からの3万5千円での取得、LSへの第3者割当の1万5千円の価格の妥当性について裁判所に提訴し、裁判で争うのも一つの案だと思います。

優れた案のひとつとおもいます。むかし阿波丸事件の訴訟でも、匿名のかたから素人の原告が示唆をもらった史実を思い出しました。ありがとうございます。

強制的に買うわけじゃないので駄目ですかね。

これはいかがなものでしょうか。しかるべきになりましょうか。

皆様
昨日、東京地裁に訴状を提出、受理されました。

破綻前からの投資主のひとりとして、経営陣は投資主を本当にないがしろにしているとずっと感じています。私ができるのはせいぜい当局や裁判官に嘆願書を書くことくらいです。裁判にまで進まれた広瀬さんに敬意を表します。

大いなる一歩
踏み出されましたな

広瀬殿の行動に全面的に賛同します。現在、株主総会たけなわですが、企業の経営陣が、株価下落等で株主に謝罪しています。それに比べて、新井や運用会社は投資法人を潰しておいて
何の反省もなく、高給を投資法人から搾取しています。新井は100万円の給料、運用会社は、運用報酬として資産の0.5%を投資法人から搾取しています。破綻前と破綻後では明らかに運用会社の仕事量は減少しているのにそのままの運用報酬を支払っています。その一方で鑑定評価は、費用がかかるのでしていないと馬鹿な言い訳をしています。運用報酬を少し削れば、鑑定評価の費用はすぐに捻出できます。また、運用報酬をそのままにしていることは、受託者つまり投資主への会社法の忠実義務違反に該当します。こんな悪徳経営者は断固として糾弾すべきです。広瀬殿を応援しています。また、微力ながら協力できることに尽力したいと思います。

素晴らしい行動力ですね。市場の浄化に一役買うことを期待しています。

経済誌の記者に何人か知り合いがいます。この件を話しても良いですか?投資主による初の訴訟はニュースバリュー有りと判断される可能性がありますので。

かつて三井不動産役員らが利益相反行為について子会社株主から訴えられた件が東洋経済で報じられましたが、あれも訴えた側がマスコミに売り込んだ結果、記事になった事例でした。

http://homepage2.nifty.com/ykf/
ある聖戦・前編及び中編(2006.3.26)参照

ご声援ありがとうございます。ブログをご注目ください。雪風さま、ぜひよろしくおねがいします。

広瀬 誠 様

貴方のことを疑っていましたが、貴方はとても義がある方です。疑ってすみません。

取り返したいという気持ちもあるのですが、今、貴方のことを応援したい気持ちが出てきました。

投資主の私に出来ることがなにかあるでしょうか?教えてください。

広瀬さま
訴状提出したとのこと、敬意を表します。
新井氏らにとって、これまで十分な時間があったために、様々な理論武装等を行っていることが予想されますが、彼らの民事再生前後の行為は報道・公表ベースであっても、幾つもの疑問を感じさせるところがあるやに思われます。
また、投資主のこうした訴えが資本市場を健全化する、あるいはこうした事件を繰り返させない、一歩だとも考えております。
広瀬さまの今後のご活躍を期待しております。

NCRに対する訴訟は総会決議取り消し請求であり、偶然に7月15日に最初の出頭日です。これだけでは不十分な現状です。
お知恵をここか、GMAILにおねがいします。

皆様
民事8部のW書記官から7月15日午前10時東京地裁306号法廷で第1回口頭弁論開催とのお知らせをいただきました。
裁判ははじめてのことでぶざまなことになりましょうが、ぜひ傍聴おねがいいたします。

法廷には出席できませんが、最新の資産運用報告書から資産の状況を報告。
第8期(H21年2月28現在)
資産  192,576,238千円・・?
負債  108,850,879千円・・?
純資産 83,725,359千円・・?

純資産?=投資主資本。つまり、資産を売却し、借金をすべて清算しても会社に残る出資金・余剰金。

 830億円も手元に残っている。

最近、上場廃止になったライブドアが株主に対して680億円の配当をすることを発表した。利益がでていないが、事業売却を進め、09年3月末時点で約1080億円の現金・預金を保有しているが、その約6割を配当にあてるとのこと。
ライドドアの株主は個人も多いが、上位には投資ファンドや外資系金融機関がならんでいるそうだ。

↓<LDH>配当総額680億円、堀江元社長は“無配”平成21年6月26日21時7分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090626-00000140-mai-bus_all

続き)
ライブドアの配当の件って、NCRが推し進めようとしている「投資主資本ぶん取り・再配分作戦」にそっくりじゃないかと思います。

その根拠を説明します。
まず、NCRは平成21年11月に第3者割り当て600億円(400,000口)を募集します。
そして、既存投資主(182,068口、3,062人)に1口35千円で公開買付をします。最大で約63.7億円の資金がかかります。

資本を注入する方(つまり、ぶん取る側)は約663.7億円かかります。

一方、純資産(投資主資本)?は837.2億円あります。

つまり、ぶん取る側は663億円で837.2億円を買う算段なのです。その差額は174億円。つまり利益率は26%。

さらにすごいのは、これは出資金などの現金。賃貸の資産のほうから毎月入ってくる家賃収入は別にあります。
また、再上場した際の上場益がでます。最悪、清算になっても現金を分け合って利益がでます。

どう転んでも、ぶん取る側としては、かなりおいしいのではないでしょうか。

続き)

リートは、不動産の投資を活発にさせ、わが国の国力を上げる公の器です。
単なる営利企業ではありません。その証拠に、投資法人には税金をかなり優遇されています。
本来、公の器がはたんするのなら、民事再生法ではなく公的資金注入による再生が筋です。(銀行のように)

経営陣は再生の努力をせず破綻させたばかりか、それを安く売り渡そうとして投資口の損害を与えています。高額な報酬をとりながら・・。

もう一度、繰り返します。リートは単なる営利企業ではありません。公の器です。
投資主は、株主総会がなく、議決する機会も少ないです。

今の状態では、リートの投資主は投資法人にとって都合のいい「集金マシーン」です。
株主投資の株主から見ると、法人の奴隷といってもいいでしょう。

広瀬誠さんへ

投資主のために、これほど動いてくれてとてもありがたく思っています。
赤の他人のためにこれほど動いてくれるのは、投資主の利益だけでなく社会や日本のことを憂いてなにか行動に移さなければという広瀬さんの信念を感じます。

重ね重ね、広瀬さんの行動は投資主の私もありがたく感じており、感謝します。

お体に気をつけて、頑張ってください。遠いところなので法廷には参加できませんが、同じ空の下が貴方のことをひそかに応援しています。では。

ちゅらさま
本人も喜んでおるとおもいます。ただローンスターがだすのは60億円で600億ではありません。お言葉ですが再生入りへの努力はおおいにしております。去年8月門仲の物件を購入したように。意図的に資金ショートを狙ったのでしょうか。

匿名さんへ

どうも間違いの指摘ありがとうございます。私のコメントを以下の通りに変更します。

訂正)600億円→60億円
   663億円→123億円

間違い)ぶん取る側は663億円で837.2億円を買う算段なのです。その差額は174億円。つまり利益率は26%。

→ぶん取る側は123億円で837.2億円を買う算段。その差額は714.2億円。つまり利益率は580%。


暴利ですね。 かんぽの宿より胡散臭い。

>お言葉ですが再生入りへの努力はおおいにしております。

新井氏が公的資金を注入に努力したということでしょうか?
ぱっと見は、とてもそういう努力はしていないように見えたのですが、具体的に教えてください。
私が見て、無能な上に不誠実な経営者に見えているのですが、意外な一面があるのならこの掲示板に教えてください。

「再生入りへの努力はおおいにしております」ってのは、文脈から判断して民事再生入りの努力でしょ。潰すための頑張りをおおいにしてたわけよ。

まさしくそういうことです。

広瀬様

いよいよ明日第1回口頭弁論ですね。残念ながら,傍聴(応援)に出向けそうにありませんが,応援しています。頑張って下さい。

皆様
行って来ました。受付にこの裁判の表記がなく、取材できなかったマスコミの方もいたことを知りました。不可解です。私は受付の方が306号法廷のまえに裁判の予定が表記されていると教えてくださりパニックになりませんでした。そのマスコミの方が日本もF国並みだと言ってましたが、どうでしょう。裁判での請求を追加変更しました。詳しくは明日にお知らせいたします。次回は夏休みのあとです。現時点で債権者集会の結果不知です。

どうも否決のようですね。うれしいです。だけど苦言は山のようにあります。

広瀬誠さま。

今日はお疲れさまです。では。

広瀬様本日はお疲れ様でした。

少なからずも債権者集会の結果が今回の訴訟の後押しになるのではないでしょうか。

いろいろ大変だと思いますが、影ながら応援しております。

どこまでいっても新井氏は投資主利益を毀損しようとしている
ように思えてなりません。破綻前投資主にとって大和ハウスの
登場がどうころぶかわかりませんが、改善の可能性が残ったこ
とで首の皮一枚つながった感じがしております。

お疲れ様です。

励ましありがとうございます。追加変更はLSとの4月7日の契約は違法なので賠償をもとめたものです。民事再生法166条2の3項をごらんください。新井があれほど債務超過という嘘に固執した理由がここにあります。

投資法人を訴えたようですね。
これだと裁判にかかる費用は投資法人の負担ですね。
勝ち目のない裁判でNCRの財産を減少させるのは無意味です。

この訴訟重要な意味を持つでしょう。というのは総会の決議無効ですから、LSの存在自体を白紙に戻し、ビライフ選定へ一歩進む可能性があります。

株主の会のほうは、ローンスターに取り込まれてるんですかね?
新井のブログかと見間違うみたいな内容になってますが。

皆様
パソコンの具合が悪く間隔があきました。今日、東京地裁に第2回口頭弁論のための準備書面を提出しました。ともかく新井が4月7日締結したLSとの契約書については概略の説明だけで投資主のだれもが詳細を知らないというふざけた現状です。私はとんでもない内容があるかもしれないと思っています。今日全文開示を求めました。ブラウン氏については私からも疑問を呈しました。

お疲れさまです。

ブラウンさんはロンスタの利益代表みたいなもんです。あらためて株主の会ブログの4/8以降の文(コメント欄含む)を読み返すと良くわかります。伏線だらけ。

カレも議決権の過半数をコントロールしてるなんて本気で考えるほど愚かじゃないんだろうから、あれも何かの意図があって言ってるんだろうね。

新井氏、エリス、オリ、ロンスタ、ブラウン、タヒラ
よく考えられた出来レースのようですね。

ことが複雑で一般市民には起こっていることが把握できない。不動産流動化を進めた立法府・行政、例を挙げればと言いたいが公選法に抵触するのですが「政治家だ」とどの面さげて立候補できるのかと思います。

オリックスの関与がいまいち
よく分からないのですが
池袋の物件の件ですよね

当局がそれぞれの権限をつかって調べないと無理でしょう。当方については裁判所の調書の写しを確認してからおしらせします。

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