大阪の大学生が著作権法違反で逮捕された。法を守るのは当たり前だが、ここらで著作権を考え直していい。この権利は特許権とおなじで芸術などのさらなる振興を目的としたものだ。
芸術家のひ孫に無為徒食していただくための制度ではない。まして管理団体という創造とは無縁の団体職員に告発の快味を楽しませるためでもない。芸術家に創造力が無くなれば即剥奪というのは冗談だが、本人、配偶者の没後20年ほどの存続が妥当である。皆様の御意見はいかがだろう。あと蛇足だが川内康範氏のなくなった直後に争いのあった歌を紅白で歌う神経はどうなのか。遺族の許諾はこの際関係ない。あるものか。真正な歌詞で許しを乞うなら、了解できるが、故人が許さずに亡くなったのだから一般的には非常に遺憾なことと思う。
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